組合員へのお知らせ

組合員へのお知らせ
一覧

愛媛県最低賃金のお知らせ

 愛媛労働局では、愛媛県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、平成16年10月1日から施行することとしました。
 この決定により、平成16年10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間612円以上としなければなりません。

【最低賃金に関する問合せ先】
愛媛労働局賃金室 TEL:089-35-5205
今治地方労働基準監督署 TEL:0898-32-4560 他最寄りの監督署

 


 四国タオル工業組合について  サイトマップ  お問合せ