| 2005年度の主な改正点 |
(1) |
最終ユーザーへの直販に限らず、しっかりとした販売体制と販路を持ち、相応のリスクを負い、売上情報を共有できるアパレルや小売との連携も現実的な選択肢とする |
(2) |
原則として自販を要件とするが、例外的に商品の企画・開発・生産を申請者自ら行うことを必須条件に、申請者に代わり原材料の購入及び製品の販売を行う委託先からの委託生産も許容する(この場合、委託先を共同事業者として位置付ける) |
(3) |
申請書を簡略化する(25枚程度→10枚程度) |
(4) |
審査は書面選考から面接重視に切り替える |
(5) |
アドバイザー制度を設け、事前に事業計画に関するアドバイスを実施する |
(6) |
採択された企業(過去2年間の採択事業者も含む)のうち、30件程度をモデルケースに指定し、アドバイザーが採択後もフォローアップする |
(7) |
川中企業とアパレル・小売等の出会いの場を設け、新規連携を促す |
(8) |
自社で製造設備を有しなくても、100%子会社が製造設備を有する親会社は申請を認める |