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「今治タオルブランド商品認定マーク」(以下「認定マーク」という)は、本組合が商標権を有し、
「商標法」によって保護されているものです。
したがって、何人も本組合の許可なく「認定マーク」を使用することはできません。
「認定マーク」を、販促用の副資材や、カタログやWebなどの広告メディア等の場で表示する場合は、
「今治タオルブランド商品」を保有する組合員企業が申請し、本組合の許可を受けなければなりません。
組合員企業以外の流通業者が「認定マーク」を表示する場合においても、許可は組合員企業を経て行わ
なければなりません。



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- 四国タオル工業組合
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